相談事例& よくあるご質問(FAQ)

相談事例

相談事例1 男性・40代 病名:脊髄小脳変性症
奥様からの相談。ご主人は10年ほど前に発症。仕事を外勤から内勤に変更してもらうなど対応してもらっていたが、右手に支障が出始め、また、ろれつが回らない(構音障害)、ふらつきなどの症状も出てきたため、休職となった。現在は歩行に杖が必要な状態である。進行性の病気であるため、改善の見込みはない。今後の生活を考え、障害年金の申請ができないか当事務所へ相談となった。

相談事例2 男性・40代 病名:うつ病
奥様からの相談。うつ病を再発。希死念慮があったため、入院加療。仕事は退職となった。現在も2週に1度の通院治療中。他人に対しての恐怖感があり、奥様以外の方との面談はできない状態となっている。今後の生活を考え、障害年金の申請ができないか当事務所へ相談となった。

相談事例3 男性・50代 病名:がん(肝細胞がん)
がんにより休職しているが、休職期間満了で退職予定。傷病手当金は残り5カ月となっているため、今後の生活のことも考え、障害年金に該当する可能性について当事務所に相談となった。

相談事例4 男性・50代 病名:高次脳機能障害
本人が利用している就労継続支援施設からの相談。脳梗塞から発症し、右目の視野狭窄もある。手順がなかなか覚えられない、スムーズにできないなどの症状があるが、本人は医師やねんきん事務所の窓口などでは「できる」と言ってしまう。精神障害者手帳3級を所持しているが、障害年金に該当するのかという相談。

相談事例5 男性・40代 病名:心臓バイパス手術・脳梗塞
本人の勤務先からの相談。心臓バイパス手術により身体障害者手帳1級を所持。その後、脳梗塞を何度か起こしている。細かい指示がないと仕事ができない、ぼーっとしている様子が見受けられ、脳梗塞から何らかの障害が生じているのではと思っている。一度、障害年金の申請を試みたことはあるようだが、申請には至らなかったようだとのことで当事務所に相談となった。

相談事例6 男性・30代 病名:うつ病
正規職員として働いているが、うつ病により何度か休職をしている。復帰しても無理をしてしまい再発を繰り返しているため、勤務時間等を短くすることを考えている。生活の事もあるため、短時間で働きながら障害年金の3級を申請することは可能かということで当事務所へ相談となった。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 私にも障害年金がもらえますか?

障害年金を受け取れる状態であったとしても、自ら請求をしなければ、支給されることはありません。障害年金のもらい忘れを誰も教えてはくれず、自分で支給対象であることに気づかなければなりません!
「年金って65歳からじゃないの?」「まさか自分が該当しているとは思わなかった」という誤解や理解不足から、本当に必要としている方へ必要な年金が届いていないことが沢山あります。また、条件により過去5年分さかのぼって支給される場合があります。請求は、今からでも遅くはありません!
「自分は対象になるの?」と、一人で悩む前に、まずは電話、FAX、メールなどご連絡しやすい方法で社会保険労務士に相談をしてみてください。

Q. 生活保護を受けていても障害年金がもらえますか?

生活保護を受給しているからって障害年金の請求ができないなんてことは天地が引っくり返ってもありません。
生活保護も障害年金も歴然たる権利でありながら、なぜか申請・請求のハードルが高く、受給していることがなんとなく後ろめたく、世間に顔向けできないような気分にさせられるという点においては仲間です。
生活保護はナマポなどと呼ばれ、バッシングの大嵐に見舞われていますが、憲法で保障された権利です。ただ、生活保護ってのは、収入ときたらなんでも申告しなきゃならなくて、その分が保護費から減額されます。障害年金も収入になります。

Q. 介護保険と障害年金の両方をもらえますか?

介護保険と障害年金は、きれいさっぱりなんの関係もありません。こころおきなく要介護(要支援)認定の申請をしたり、障害年金請求にまい進するなど前向きにがんばってください。
保険者は、介護保険は市区町村、障害年金は国になりますが、どちらの窓口でも凹んだり悲しい気持ちになることがあるので、そんなときにはぜひ社会保険労務士にご相談ください!そうなる前にご相談くださればなおいいと思います。

Q 社会保険労務士とは何をする人ですか?

社会保険労務士は、社会保障関係法令・労働関係法令についての専門家であり、その書類作成を代行して行うことのできる唯一の国家資格者です。 
障害年金の請求について代行を行えるのは社会保険労務士だけです。 
病院のケアマネジャー等の他の支援者と違って、助言や指導だけでなく、書類作成から行政への提出まで、障害年金手続き全体について請求者に代わって行うことができます。

Q. 北陸障害年金サポートセンターに相談するには。

・お電話またはフォームでお問い合わせ下さい。北陸3県ならどこでもご相談に応じています。

まずはお気軽にご相談ください。
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