障害認定日とは
「障害認定日」とは、障害の程度を認定する日のことを言います。
通常は、初診日から起算して1年6か月を経過した日になります。
障害認定日が早まる場合もあります!
通常の1年6か月より前でも、治療経過や主治医の所見等から、症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至ったと判断された場合には、特例として障害年金が支給される場合があります。※この場合「治った」とは、症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った場合、つまり「これ以上良くも悪くもならない」状態を含みます
具体的には以下のような場合です。
1、人口透析については、透析開始から3か月を経過した日。
2、人工骨頭・人口関節については、挿入・置換した日。
3、人口肛門については、人口肛門を造設した日。新膀胱又は尿路変更については施行した日。
4、心臓ペースメーカー・人口弁については、装着した日。
5、四肢の外傷で切・離断したものについては、原則として切・離断した日(障害手当金を給すべきときは、創面が治癒した日)。
7、咽頭全摘出をした日
8、在宅酸素療法を開始した日
9、明らかに症状固定と認められる日