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難病
難病の症状は多岐に渡ります。
そのため、それぞれの病気についての細かい障害認定基準は設けられておらず、以下のように述べられています。
※障害認定基準より
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。 なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。 |
「日常生活能力の程度」を判定については、以下の診断書の一般状態区分表における5段階判定が参考とします。障害の程度は、「オに該当するものは1級に、エ又はウに該当するものは2級に、ウ又はイに該当するものは3級におおむね相当するので、認定に当たっては、参考とする。」とされています。
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふる まえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は できるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中 の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能とな ったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
申請に用いる診断書
障害年金申請につかう診断書は8種類あり、障害の状態を最も適切に表すことができる診断書を選択することになります。
①眼の障害用
②聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
③肢体の障害用
④精神の障害用
⑤呼吸器疾患の障害用
⑥循環器疾患の障害用
⑦腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
⑧血液・造血器、その他の障害用
※症状によっては複数の診断書を提出する場合もあります。
①~⑦までにあてはまらない傷病については全て「⑧血液・造血器、その他の障害用」を使用します。