障害年金請求の種類
障害認定日請求
初診日から原則1年6か月後の障害認定日において、障害等級に該当した場合に支給されるものが障害年金です。請求は障害認定日以降であればいつでも可能です。認められた場合は障害認定日の翌月分から年金が支給されます。請求が遅れても、障害認定日の翌月まで遡って支給されます(ただし、時効の関係で最大で5年間までの遡及になります)。
初診日に公的年金に加入している場合は年齢制限はありませんが、以下のような例外があります。
・65歳以降の初診日で厚生年金加入中の場合は、障害厚生年金のみの支給で、障害基礎年金は支給されない
・公的年金に加入してない60歳~65歳に初診日のある人は65歳に達する前に初診日があることが必要
障害認定日より1年以内に請求する場合を「本来請求」といい、1年以上経って請求する場合を「遡及請求」といいます。
事後重症請求
障害認定日において障害等級に該当しなかったものの、その後65歳到達日(65歳の誕生日の前日)の前日(=65歳の誕生日の前々日)までに障害の等級に該当し、請求した場合に支給される障害年金です。
注意点としては以下の2点が挙げられます。
①老齢年金の繰上げ請求後や、65歳到達日の前日を過ぎると、この制度による請求はできなくなります。
②事後重症請求の場合、請求日の翌月から年金の支給になりますので手続きが遅れると、その分受給できる年金の額は減ることになります。
「 はじめて2級」による請求
3級、または3級より軽い障害状態にある人が、65歳到達日の前日までに、その障害の原因となった傷病とは別の傷病でも障害状態になり、その前後の障害を併せると2級以上になる場合、「はじめて2級」による請求ができます。請求自体は65歳を過ぎても可能です。
また、この場合、前発の障害については加入要件と保険料納付要件は問われず、後発の障害(「基準障害」といいます。)の初診日において加入していた年金制度より年金が支給されます。