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眼の障害
眼の障害の障害認定基準は以下の通りです。
※障害認定基準より(視力は全て眼鏡等で矯正後の視力です)
1級と2級の「両目の視力の和」は左右の視力を足した もの、3級の「両目の視力」は左右それぞれの視力のことを指します。
1級 | 両目の視力の和が0.04以下のもの |
2級 | ・両目の視力の和が0.05以上0.08以下のもの ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる 状態であって、日常生活が著しい制限を受けか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 のもの |
3級 | 両眼の視力が 0.1 以下に減じたもの |
視野障害について
視野障害については、2級の「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当する状態は以下のいずれかに該当する場合とされています。
・Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ 5 度以内におさまるもの
・ 両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心 10 度以内におさまるもので、かつ、
Ⅰ/2 の視標で中心 10 度以内の 8 方向の残存視野の角度の合計が 56 度以下のもの
上記にあてはまらない場合でも、
・両目による視野が2分の1以上欠損したもの又は両目の視野が10度以内のもの
にあてはまる場合は、症状が固定していなければ「3級」、初診日から5年以内で症状が固定していれば「障害手当金(一時金)」の対象となることがあります。(※3級の障害年金と障害手当金は初診日が厚生・共済年金加入期間中の場合のみの制度です。)
網膜色素変性症について
網膜色素変性症は20歳前に初診日がある可能性を調べるために、「アンケ-ト」の提出を求められます。
このアンケ-トや病歴申立書をもとに20歳前に初診日があると判断された場合には、20歳前障害による国民年金の対象となります。
糖尿病性網膜症について
糖尿病性網膜症においては 「糖尿病」での初診日が障害年金請求上の初診日となります。
初診日から5年以上が経ちカルテが廃棄されているケ-スも多いため、どうやって初診日を証明するかが請求の一番の難関になる場合も多くあります。