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心臓ペースメーカー・ICD
障害認定日について
障害年金の請求ができるのは、原則として初診日から1年6か月後の「障害認定日」以降です。
しかし、心臓ペースメーカー・ICDを装着した場合は、その日が「障害認定日」となるため、初診日から1年6か月たっていなくても請求できます。
※障害認定基準より
心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して 1 年 6 月以内の日に限る。)とする。 |
障害等級について
障害等級は3級とされていますので初診日が厚生(共済)年金加入期間中であることが必要です。
※ただし、予後が悪く症状が重い場合は2級に認定されるケースもあるので国民年金でも可能性はあります。
心臓ペースメーカー・ICDを装着した場合、就労状況とは関係なく、フルタイムで働いていても3級以上に認定されます。