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脳血管疾患
脳血管疾患
脳梗塞、脳内出血、クモ膜下出血、脳血栓症、脳血管障害などの総称です。
初診日と障害認定日
病院に緊急搬送された場合には、その病院が初診の病院になります。
※「高血圧」と「脳梗塞」または「脳出血」は障害年金の認定においては、相当因果関係は無いとされています。
主な後遺症としては、麻痺による肢体障害です。
障害年金の請求ができるのは、原則として初診日から1年6か月後の「障害認定日」以降ですが、障害認定基準には以下の記述があり、初診から1年6か月以内でも請求ができる場合があります。
※障害認定基準より
(4) 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱う。 ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき |
診断書を作成してもらう医師はリハビリテーション担当の整形外科医が望ましいのですが、発症時に担当した脳外科医が記載する場合も多いようです。
肢体の障害以外の後遺症
また、肢体の障害以外にも失語症や記憶障害、認知障害等が重なることがありますが、その場合残った障害によって複数の種類の診断書を取得する必要がある場合もあります。
・肢体の麻痺→肢体の障害用
・失語症→言語障害用
・記憶障害、認知障害等の高次脳機能障害→精神の障害用