どんな書類が必要か
障害年金の審査は「書類審査」です。
必要書類一覧
・診断書
・病歴・就労状況等申立書
・受診状況等証明書
・年金裁定請求書
・年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
・戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
・既に年金を受給しているときは年金証書
・年金の振込先の銀行の通帳のコピー
配偶者や子供がいる場合はこの他に以下の書類が必要になります。
・世帯全員の住民票(請求日から3か月以内に発行のもの)
・配偶者の所得証明書(非課税証明書)、年金手帳、被保険者証
・高校生の子がいる場合はその子の学生証
・20歳未満の障害者の子がいる場合はその子の診断書
・配偶者が年金受給者の場合は配偶者の年金証書
診断書について
障害年金受給の可否を決める最重要書類です。また、請求者の障害の状態を正確に表していない診断書でも、一度提出してしまった診断書を訂正するのは非常に困難であり、一回目の請求で適切な診断書を提出することが非常に重要です。
請求の種類によっていつの時点の診断書が必要かが変わってきます。
○障害認定日請求(障害認定日より1年以内にする「本来請求」)
→障害認定日より3か月以内の診断書の1通
○障害認定日請求(障害認定日より1年以上経ってする「遡及請求」)
→障害認定日より3か月以内の診断書と請求前3か月以内の診断書の2通
○事後重症請求
→請求前3か月以内の診断書の1通
○はじめて2級による請求
→請求日前3か月以内の基準傷病(後発の障害)の診断書と請求日前3か月以内の前発の傷病の診断書の2通
また、障害の種類によって以下の8種類の診断書があります。ひとつの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じて複数の診断書を使うことになります。
① 眼の障害用
② 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
③ 肢体の障害用
④ 精神の障害用
⑤ 呼吸器疾患の障害用
⑥ 循環器疾患の障害用
⑦ 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
⑧ 血液・造血器、その他の障害用
申立書について
障害基礎年金の場合は「病歴状況申立書」、障害厚生年金の場合は「病歴就労状況等申立書」といいます。障害の原因となった傷病について発病から現在までの経過を記入するものです。記載する項目は発病の状況、初診から現在までの受診状況、就労状況、日常生活の状況などです。日常生活にどんな困難があるかを請求者自ら伝えることができる大切な書類です。
受診状況等証明書について
現在通っている病院と初診の病院が違う場合に、初診日を証明するために必要になる書類です。初診日から年数が経っている場合、カルテの廃棄などにより取得が困難になることがあります。その場合は「受診状況証明書が添付できない理由書」とともに客観的に初診日を証明することができる参考資料が求められます。
その他の提出を求められることがある書類
上記の書類以外にも、請求の内容によっては提出を求められる書類には次のようなものがあります。
1.障害給付請求事由確認書
2.年金裁定請求の遅延に関する申立書
3.「アンケート」も要注意
4.生計同一関係に関する申立書
5.第三者行為事故状況届