「相当因果関係」について
「相当因果関係」について
障害年金の請求において、前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病(通常、負傷は含まれない)が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。
相当因果関係ありとして取り扱われるものを一部例示すると、
●糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)は、相当因果関係ありとして取り扱う。
●糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。
●肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱う。
●結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
●手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
●ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
●事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
●肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。
●転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱う。
相当因果関係なしとして取り扱われるものを一部例示すると、
●高血圧と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。
●糖尿病と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。
●近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱う。
などがあります。