「社会的治ゆ」とは
「社会的治癒」とは
「社会的治癒」とは、医学的な「治癒」とは違い社会保険独自の考え方で、医学的には同じ傷病であっても、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱うことをいいます。
前の傷病から数年経過して再発した場合でも、それまで特段の療養(通院や服薬)もなく通常の日常生活が送れていた場合、後の傷病の初診日を障害年金の初診日とする考え方です。前と後がどれくらい離れていれば(何年経過していれば)社会的治癒が認められるのかは明確に示されていませんが、少なくても数年(おおむね5年以上)は必要と言われています。
あくまでも通常の日常生活が送れていたことが前提なので、ただ病院に行かなかったということは社会的治癒にはなりません。
前と後を分けるかどうか(社会的治癒を認めるかどうか)の判断は、主治医ではなく障害年金を審査する障害認定医が行いますので、前の傷病を初診日として申請するよりも後の傷病を初診日とした方が請求者に有利であれば、社会的治癒で申請するのも1つの方法です。