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障害年金と労災保険
障害年金と労災保険
障害厚生年金・障害基礎年金の支給事由になった傷病が業務災害又は通勤災害によるもので、その傷病に対して、労災保険から休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金のいずれかが受給出来る場合、障害厚生年金・障害基礎年金が優先支給され、労災保険給付の方は減額となり支給調整が行われます。
労災保険給付を受給している人が、同一傷病により障害厚生年金・障害基礎年金を受給する時は、その旨を労働基準監督署に届出する必要があります。
1.労災保険給付の減額率
労災保険給付の減額率は次に掲げる通りです。
|
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
障害基礎+障害厚生 |
傷病(補償)年金 |
0.88 |
0.86 |
0.73 |
障害(補償)年金 |
0.88 |
0.83 |
0.73 |
2.注意すべきポイント
(1)「20歳前障害の障害基礎年金」は、例外的に、労災保険給付を受給する期間は支給停止されます。(労災保険給付の方を優先支給)
(2)障害厚生年金・障害基礎年金の支給事由になっている傷病と労災保険給付の支給事由になっている傷病が別傷病の場合は、当然ながら併給調整の対象外で、労災保険給付は減額されず満額支給されます。但し、「20歳前障害の障害基礎年金」だけは、労災保険給付の支給事由になった傷病と別傷病による障害(先天性障害など)で受給している場合であっても、労災保険給付を受給する期間は支給停止されます。
(3)労災保険給付が減額支給される場合であっても、その労災保険給付に付随して支給される特別支給金は減額されず満額支給されます。
(4)労災保険の障害等級8~14級に該当する場合に支給される障害(補償)一時金は、障害厚生年金・障害基礎年金との併給調整の対象にはなりません。
(5)労災保険給付と同一の支給事由(傷病)による障害厚生年金・障害基礎年金の受給者が、老齢年金や遺族年金の受給権も併せて持っている場合、その老齢年金や遺族年金の方を選択受給すれば、労災保険給付は減額されずに満額支給されます。
(6)障害手当金は、その傷病の治癒日に、同一の支給事由(傷病)による労災保険給付の受給権を持っている場合は、例えその労災保険給付を実際に受給していない場合であっても、支給されません。
まずはお気軽にご相談ください。