障害年金と生活保護

障害年金と生活保護

 「生活保護を受けているから障害年金は受けられない」「障害年金を受けているから生活保護は受けられない」ということはありません。

 生活保護制度は、憲法25条の理念に基づき、世帯の収入が最低生活基準を下回る場合に、不足分について保護が行なわれ、生活扶助・教育・住宅・医療・介譲・出産・生業・葬祭扶助の8種類があります。

 保護費は受けようとする人の世帯人数や収入により、全部または一部が適用され、原則として金銭で支給されます。また、生活保護世帯には次のような負担の軽減や免除があります。

1.国民健康保険料(税)が不要になり、国民年金保険料は法定免除されます。

2.上下水道料が減免・軽減されます。

3.固定資産税が免除にされる場合があります。土地・家屋を持っていても生活保護を受けることができますが、土地・家屋への固定資産税、都市計画税は軽減・免除されます。

4.医療費が無料になります。健康保険証に替えて医療券が交付され、一部負担無しで医療を受けることができます。

 障害年金を受けているときは、障害年金月額が生活保護法の定める金額を超えると保護費の支給はされませんが、障害厚生年金が保護費より少ない場合には、その差額が保護費として支給されることになっています。

 当事務所では、生活保護に関するご相談については、協力関係にある司法書士の支援を受けて行います。ぜひご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください。
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