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雇用保険・傷病手当金・障害年金の関係
雇用保険(失業給付)と傷病手当金の関係
在職中に病気やケガで傷病手当金を受給し、そのまま退職した場合、雇用保険との関係はどうなるのでしょうか。
傷病手当金と雇用保険の失業給付(基本手当)には反対の性格があるため、同時に受給することはできません。
傷病手当金=労務不能だから受給する
失業給付=労務可能だが働き口がないから受給する
傷病手当金は
①退職日に労務不能である
②退職日までに健康保険の被保険者期間が1年以上ある
ことを条件に、退職後も傷病手当金の受給開始から1年6か月が経過するまで支給されます。
失業給付が受給できる期間は退職日後1年間です。しかし、病気・ケガ・出産・育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった場合には、失業給付の「受給期間延長申請」により、最大3年間の延長が可能です(最長で4年間の受給期間となります)。
これにより傷病手当金の支給が終わった後に、求職活動を再開すれば失業給付も受給できることになります。
障害年金との関係では
傷病手当金→ 支給期間が重なる部分について、障害年金の額分が減額されます。
失業給付→ どちらも減額されることなく、障害年金、失業給付を全額受給できます。
まずはお気軽にご相談ください。