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障害年金と傷病手当金
「傷病手当金」とは
傷病手当金は、病気やケガで長期間仕事を休んだため、まとまった給料が会社からもらえない場合に、健康保険や共済組合から支給されるものです。
※詳しくはページ最下部参照
では、この傷病手当金と障害年金が同時に支給される場合はどうなるのでしょうか?
障害基礎年金のみを受給してる場合…どちらも全額受け取れます。(傷病手当金との調整なし)
障害厚生年金を受給している場合…
傷病手当金 > 障害厚生年金+障害基礎年金の額
※協会けんぽ資料より抜粋
傷病手当金 < 障害厚生年金+障害基礎年金の額
※協会けんぽ資料より抜粋
◎障害年金を過去にさかのぼって請求(遡及請求)した場合に起きるケース
さかのぼった期間中に傷病手当金を受給していた場合は、障害年金をさかのぼって受給する代わりに、重複する期間中に受け取った分の傷病手当金を返還しなければなりません。
支給に減額調整が入ってしまうことで、損をした気持ちになってしまうこともあり、傷病手当金の受給後に障害年金の請求を開始しようと考えられる方もいます。しかし、北陸障害年金サポートセンターでは、以下の理由により早めの請求をおすすめしています。
・障害年金の請求手続きは時間がかかります。障害年金の支給が始まる前に傷病手当金の支給が終わってしまうことがあります。
・初診日から時間が経過すると、障害年金の請求に必要な書類を集めるのが大変になってしまいます。
【傷病手当金について】
・支給開始日→病気やケガで仕事を3日以上連続で休み、4日目以降の休んだ日にたいして支給される。
・支給期間→支給開始日から1年6か月後まで。(1年6か月分ではなく1年6が月後までです。)
・支給金額→1日につき標準報酬日額の3分の2
ただし報酬の一部が支給されている場合は差額のみ支給。傷病手当金を超える報酬が支給されている場合は支給されない。
まずはお気軽にご相談ください。