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障害者手帳について
障害年金と障害者手帳
障害年金と障害者手帳は、まったく別の制度です。申請窓口も審査機関も異なります。しかし、「障害者手帳の等級=障害年金の等級」と勘違いされている方も多く、「もらえない」と初めから諦めてしまっている方も少なくありません。
障害者手帳は各地方自治体で交付していますので、詳しくはお住まいの市区町村にお問合わせください。障害者手帳の取得に際しては、障害年金ほど複雑ではありません。なお、障害年金のご相談の際に「障害者手帳を持っていないんですが・・・」と心配される方もいらっしゃいますが、障害者手帳が無くても障害年金の申請は出来ますので、ご安心ください。
障害者手帳は3種類
いわゆる障害者手帳と呼ばれるものには3種類あります。
1.身体障害者手帳
病気やケガの結果、障害の程度や日常生活活動の支障により認定されます。等級は1級から7級まであり、6級以上だと手帳がもらえ、各種サービスが受けられます。(7級は複数の障害があると手帳がもらえます。)
2.精神障害者保健福祉手帳
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害を含む)により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方が対象となり、一定の障害があることを証明するものです。手帳を持っていることにより、様々な支援を受けることができ、精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加の促進をはかることを目的としています。ただし、知的障害があり精神疾患がない方については療育手帳の対象になりますので、精神障害者保健福祉手帳の対象とはなりません。知的障害と精神疾患を両方有するかたは、両方の手帳を申請することができます。
申請は、精神障害に係る初診日から6ヵ月を経過してからです。途中で病名が変わったり転院があっても、因果関係があれば通算できますので、診断書を書く医師にご相談ください。診断書に初診日を書く欄がありますので、その日から6ヵ月を経過していれば申請可能です。
等級は1~3級まであります。身体障害者手帳とは違い、精神障害者手帳の1~2級は障害年金とほぼ同じ基準とされており、3級は障害年金より対象が広くなっています。そのため、障害年金を申請するにあたって、精神障害者手帳を持っている方の等級はある程度参考になります。(必ず同じになるわけではありません)
3.療育手帳
知的障害のある方が一貫した教育・援護を受け、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。
障害の程度により、最重度~軽度まで区分されていますが、表記は発行自治体で様々です。
まずはお気軽にご相談ください。