障害年金を受け取るための三つの条件
障害年金を受け取るためには、
次の三つの要件を満たしていなければなりません。
1、初診日要件
初めてその病気やケガで病院に行った日(初診日)に、国民年金や厚生年金に加入していたかが問われます。
※20歳前、60歳~65歳の間に初診がある場合は、年金加入の有無は問われません。ただし、初診日がいつなのかを証明することは必要です。
2、保険料納付要件
加入していた保険制度の保険料を一定の基準以上納めていたかが問われます。
※20歳前の初診日の場合は、保険料の納付については問われません
3、障害認定日要件
障害認定日(原則は初診日から1年6か月後)に一定の障害の状態にあるかが問われます。一定の生涯の状態にあるかどうかは、障害認定基準により判断されます。
※障害認定日に障害の状態に認定されなくても、あきらめてはいけません。その後65歳になる前に症状が悪化した場合には「事後重症請求」という制度で請求ができます。
障害基礎年金と障害厚生年金では違う部分もあります。
詳しくは以下をお読みください。
<障害基礎年金>
1、初診日要件
初診日において次のいずかの要件を満たしていることが必要です。
① 国民年金の被保険者であること
② 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
2、保険料納付要件
① 原則
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間で満たされていること
② 特例
初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと
※ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限ります。
「原則」と「特例」がありますが、実際にはまず「特例」の方に当てはまるかを確認します。
直近の1年間に滞納が無ければ、保険料納付要件を満たしているということです。
もし直近1年間に滞納があった場合は、過去の被保険者期間すべてを確認し、3分の2以上納めているかをチェックします。
過去にほとんど保険料を納めていなくても、直近の1年間さえきちんと保険料を納めていれば、保険料納付要件をクリアすることもできる場合があります。
(注)ただし納付要件は、初診日の前日において満たしていなければいけないので、初診日以後に遡って納めていなかった保険料を追納しても、その分については保険料納付期間とは認められません。
3、障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日)において、障害等級1級または2級の障害状態にあること。
<障害厚生年金>
1、初診日要件
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること
2、保険料納付要件
① 原則
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間で満たされていること。
② 特例
初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと
※ただし、平成28年3月31日までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限ります
※障害基礎年金の場合と全く一緒です
3、障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日)において、障害等級1級、2級または3級の障害状態にあること。
※3級のみ障害厚生年金独自の制度です
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