障害認定基準とは

「障害認定基準」とは、障害の程度を判定するための基準のことです。

障害年金は障害認定日(通常、初診日から1年6か月後)に 一定以上の障害の状態に該当している方に支給されます。

障害年金の種類には、1級、2級、3級、障害手当金があり、厚生労働省が定めた「障害認定基準」を基に障害等級の審査が行われています。

障害の種類ごとに障害認定基準が存在しますが、共通の基準としてはつぎのように定められています。

1級 (目安:「日常生活の大部分に他人の介助が必要」)
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
 この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。」

2級 (目安:「日常生活に著しい支障があり、かつ労働不能」)
「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
 この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」

3級 (目安:「労働に制限を受けている」という点です。)
「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(「傷病が治らないもの」については 、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)」
具体的には、仕事内容が簡単な軽作業のみに限ってしか行えない、労働時間を通常より短くしなくてはならない等の制限が必要な状態のことです。

また、3級より軽い「障害手当金」に該当する程度の障害でも、「傷病が治らないもの」=症状が固定していなければ3級に認定されます。

障害手当金 (こちらは年金ではなく一時金です)
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害の種類ごとの認定基準具体的な障害の種類ごとの障害認定基準は以下の年金機構のホ-ムペ-ジををご参照ください。

年金機構ホ-ムペ-ジ(障害認定基準)

それぞれ「認定基準」と「認定要領」からなっています。

「認定基準」では、どんな状態だと何級に相当するかの基準が示されており、「認定要領」では測定方法や個別の障害に関する説明や注意点が示されています。

2つ以上の障害がある場合

つぎの3つの認定方法のいずれかにより障害の程度が認定されます。

併合認定認定の対象のなる障害それぞれを障害認定基準の中の「併合判定表」と「併合認定表」に基づき認定し、併せて障害の程度を判定する方法です。

この場合2級と2級が併合されると必ず1級になります。

2級と3級の併合では、3級の障害が「眼の障害」か「聴力の障害」の場合のみ1級になります。

3級と3級の併合では、2級になる場合とならない場合があります。
(1級になることはありません。)

総合認定内科的疾患が併存している場合や、個々の障害の状態を区別して認定できない場合に行われる方法です。

差引認定もとから障害のある部位にさらに障害が発生した場合に、もとからある障害を差し引いて障害の程度を認定する方法です。

肢体の障害、眼の障害、聴力の障害等で用いられます。

また「はじめて2級による年金」の場合は適用されません。

・20歳前障害とは、はこちら

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