障害基礎年金と障害厚生年金

障害年金は初診日に加入していた制度から支給されます。

国民年金と厚生年金

国民年金は国民全員が入る年金制度で、厚生年金保険はサラリーマンなどが国民年金に上乗せするかたちで加入する年金制度です。また、これ以外に公務員などが加入する共済年金もあります。(共済年金は平成27年10月に厚生年金に統合されることになっています。)

3級は障害厚生(共済)年金のみ

「障害基礎年金」には障害の重い順に、1級と2級があり、子供がいる場合は「子の加算」もあります。 
「障害厚生年金」は1級・2級に加えて3級があり、3級よりやや軽い障害の場合、「障害手当金」という一時金の制度があります。また、1級・2級の障害厚生年金には、「配偶者の加給年金」がつく場合があります。

 厚生年金加入期間中に初診日があって1級か2級に該当した場合は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方が支給されます。(3級の場合は「障害厚生年金」のみです。)国民年金加入期間中に初診日がある場合は「障害基礎年金」のみが支給されます。

障害手当金とは

初診日から5年以内に治ったが、一定の障害が残った場合(障害厚生年金3級より軽い程度)に支給されます。

障害手当金は一時金で支給されます。(最低保証額は1,170,200円)

※この場合の「治った」は「完治した」ということではなく、「症状が固定した」ということです。

・障害認定基準とは、はこちら

 

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