障害年金は誤解の多い制度
障害年金は、65歳未満の障害を持った方のための制度です。
障害年金は、大変誤解の多い制度です。
障害年金の対象になる病気やケガは特に限定されていないことはあまり知られていません。また、働くことができる場合でも、人工透析、心臓ペースメーカー、人工関節、人工肛門などのケースは、障害年金の支給の対象になります。
障害年金の対象を「身体障害のみ」とイメージされることが多く、「うつ病」等の精神疾患や「がん」等の内部疾患では障害年金が受給できないと思われる場合も多いようです。障害年金は、支給対象に該当する場合でも、自分から請求しなければ絶対にもらうことはできません。
【傷病別のポイント】
・精神疾患
・脳血管疾患
・人工関節・人工骨頭
・腎疾患・人工透析
・心臓ペースメーカー・ICD
・人工肛門・新膀胱
【その他の障害のポイント】
・眼の障害のポイント
・がん(悪性新生物)のポイント
・難病のポイント
障害年金を受け取れる状態であったとしても、自ら請求をしなければ、支給されることはありません。障害年金のもらい忘れを誰も教えてはくれず、自分で支給対象であることに気づかなければなりません!
「年金って65歳からじゃないの?」
「まさか自分が該当しているとは思わなかった」
という誤解や理解不足から、本当に必要としている方へ必要な年金が届いていないことが沢山あります。また、条件により過去5年分さかのぼって支給される場合があります。請求は、今からでも遅くはありません!
まずは専門家にご相談を … 社会保険労務士は依頼者の味方
社会保険労務士は100%依頼者側の立場に立って申請を進めます。また、依頼者の時間やタイミング、場所に誰よりも合わせられます。障害年金については、社会保険労務士以外でも、年金事務所や市役所等の行政、ソ-シャルワ-カ-等の病院関係者も相談にのってくれますが、役職等の立場により、100%の依頼者の要望に答えられないことがあり、相談の時間や場所も限られてきます。
「どうしたら少しでも受給の可能性が高くなるか。」といった内容に、社会保険労務士は、素早く踏み込んだサポートが行えます。
「自分は対象になるの?」
「請求するにはどんな準備が必要なの?」
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と、一人で悩む前に、まずは電話、FAX、メールなどご連絡しやすい方法で「お問い合わせ」をしてみてください。
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