障害年金請求の流れ
障害年金の請求までの流れをご説明します。
STEP1
1.お問い合わせ・無料相談
まずはメールまたはお電話の無料相談にて障害年金受給の可能性についておおよその判断をお伝えします。
その際に、傷病名、初診日、初診日の年金の種類、年金加入期間、年齢、現在の症状等をお聞きいたします。メモ程度で構いませんので、あらかじめ病院に行かれた経緯等をまとめておいていただくとご相談がスムーズに進みます。
2.ヒアリング・ご面談
メールやお電話による無料相談の結果、受給の可能性があり、さらに詳しいご相談をご希望される場合は、ご本人またはそのご家族からヒアリングを行います。(※ご面談をご希望されない場合や、遠方のお客様の場合は、お電話やメールでのヒアリングになります。)
これまでの病院履歴、生活状況等についてより詳しくお話をお伺いした上で、基本的な方針をお伝えします。
ご面談はプライバシーを考慮し、当事務所のご相談ル-ムで行います。
なお、外出が難しくお客様宅、お客様宅近くの喫茶店等がご都合がよろしければ出張面談も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
(※片道80km以内の北陸3県であれば出張費用等は無料です。それ以上遠方の場合は、ご負担をいただく場合がございます。詳しくは料金表をご覧ください。)
また、請求方針をお伝えした段階で、ご自分で請求できそうだと思われる場合は申請代行のご依頼をしていただかなくても結構です。
ヒアリングにより、初診日の見当を付けさせていただき、その初診日を元にねんきん事務所にて保険料納付状況を確認いたします。(もっと以前の受診記録を思い出した等があれば、初診日は変わることもあります)その結果、未納期間が長い等、納付要件を満たさないことがわかれば、その時点でご相談は終了となります。
※ここまでは費用はかかりません。
※当事務所では受任前のご相談は2回までは無料となっております。
STEP2
1.障害年金申請代行のご依頼
ヒアリング後に、障害年金の申請代行をご希望される場合には、「業務委託契約書」を締結し、業務に着手いたします。
2.初診日の確定
現在通院中の病院が初診の病院の場合は問題ありませんが、別の病院の場合は、初診の医療機関の特定が必要です。 初診の病院が特定できたら「受診状況等証明書」という初診日の証明の為の書類の作成を依頼します。
3.保険料納付要件の確認
確定した初診日を基に、当事務所が年金事務所で保険料納付要件が満たされているかを確認します。 (「STEP1」で見当を付けた初診日と変更がなければ省略することがあります)
4.診断書の取得
医師への診断書の作成依頼書を当事務所が作成いたします。そのうえで、原則としてお客様から医師に診断書の作成を依頼して頂きます。
その際、請求者の障害の状態が適切に反映されるように、必要に応じて、診断書の作成ポイントや、日常生活状況をまとめた書類を一緒に添付しお渡しします。
また、特に医師への直接の説明が有効と思われるケースの場合には同行してご説明をいたします。
診断書が出来上がりしだい、診断書の記載に漏れがないか、訂正すべき箇所はないかを当事務所で確認いたします。
5.申立書の作成
診断書とお客様からのヒアリングの内容をもとに、当事務所で病歴申立書を作成いたします。
作成にあたってはお客様の意見を伺いながら随時、加筆修正しながら進めて参ります。
6.その他の必要書類の手配
住民票、戸籍謄本、所得証明書などのその他の必要書類をお客様にて取得して頂きます。
STEP3
1.年金事務所への提出
当事務所で裁定請求書を記入し、その他の必要書類とともに、当事務所が代理で年金事務所に提出します。
また提出後の問い合わせや照会に対する対応についても当事務所で行います。
2.審査結果の通知
年金証書が届き、初回の年金が振り込まれた後に成功報酬をお支払頂きます。
まずはお気軽にご相談ください。