20歳前障害とは

20歳前に初診日がある場合

 20歳前に初診日がある場合でも、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に1級または2級に該当する障害の状態であれば障害基礎年金がもらえます。

 また、20歳に達したとき(誕生日の前日)又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後、65歳に達する日の前日までに該当すれば(事後重症)、本人の請求により障害基礎年金が支給されます。この場合、保険料納付要件は問われません。 

※ただし、老齢基礎年金の繰上受給により既に年金を受けている人は、事後重症による請求はできません。

 この20歳前の障害基礎年金は初診日が年金制度に加入する前(20歳前)で、保険料を納めていないので保険料納付要件は問われませんが、本人の所得制限があります。

 本人の前年所得が一定額を超えると、その年の8月分から翌年7月分まで、半額または全額が支給停止になります。

半額停止

給与収入

5,183,000円

全額停止

給与収入

6,451,000円

所 得

3,604,000円

所 得

4,621,000円

※扶養親族がいるときは、1人について所得38万円を加算

 初診日に20歳前であっても、初診日に厚生年金保険に加入していた場合は20歳前障害ではなく、通常の障害年金(1、2級であれば障害基礎年金および障害厚生年金)が支給され、所得制限もありません。

 20歳前障害については、初診日が子供の頃にまで遡ることもあり、初診日の証明が取れないこともあるかと思います。

 平成24年1月4日より、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の医師の証明がとれない場合であっても明らかに20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第3者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととなりました。

※第3者証明として認められる証明者の範囲(行政通知による)

 民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であって、請求者、生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含みません。

※第3者証明は、以下のような項目についてできる限り詳しく記載があると具体的な初診日の確認ができると考える。(行政通知による)

①申し立て人について
 氏名、現住所、連絡先、請求者との関係(初診年月日前後から現在まで)
②初診年月日等について
 傷病名、初診年月日、医療機関名、医療機関所在地・担当診療科名
③初診年月日頃を含む請求者の状況
 発病から初診年月日までにどのような症状があったのか、日常生活に支障があればどのような状態であったのか(その状況を知った経緯も含めて)。また、初診年月日にどのような症状があったのか、日常生活に支障があればどのような状態であったのか(その状況を知った経緯を含めて)。 

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